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税源移譲は、平成19年分(個人住民税は平成19年度分)から適用されます。
これに伴い所得税は4区分から6区分に変更され、個人住民税は3区分から
一律10%になります。
所得税における耐震改修税額控除制度、所得税及び個人住民税における地震
保険料控除、固定資産税における耐震改修に係る減額制度が創設されました。
中小企業関連税制では、同族会社の留保金課税制度に関する同族会社の判定
方法及び課税対象額の計算方法が見直され、交際費課税における金額基準が
明示されました。
また、一定の同族会社に係るオーナー給与につき給与所得控除相当額が損金
不算入とされました。
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山村典之 税理士事務所
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