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| 孫にお金を渡したいんですけど、贈与税は高いんで毎年110万円ずつやりますわ。それか111万円贈与して申告する方法もあるて聞きましたけどそのほうがいいですかね?(基礎控除110万円) |
うーん…危険ですね!毎年一定の金額を渡していると本来渡したい金額の分割払いにみなされる可能性がありますね。
つまり、本来贈与したい金額の分割払いとして合計金額に贈与税が課税される可能性がありますよ。誕生日やイベントの時に…。はこれ以上申し上げられませんが。 |
| なんぼでっか? |
そうですよね!そこが気になりますよね!まず以前にあった税理士報酬規定はなくなり、個々の税理士が独自で料金を決めています。
当時事務所では、これからする作業をご説明したうえで、料金表により基本となる金額を提示させて頂きます。作業が増える可能性もありますから、その都度、事前にご説明致します。
税理士業務は同じ税金でも、する作業がまったく違うのでどうしても基本料金を基に相談させて頂くことになります。 |
| うちなんか相続税を申告しなくてもいいですよね? |
亡くなられた時に税務署に分かるのかどうかというと、分かります。ですので、何もしなくても税務署から『相続税の申告書』が送られてくることもあります。
亡くなった方全員に送られるのではありませんが、税務署には亡くなった方に関する様々な資料が、生命保険会社や、勤めておられた会社などから来ますし、法務局や市役所から行く資料もあります。それらの資料により税務署が総合的に判断をして、相続税がかかりそうな人には申告書を送ります。
相続税には申告によって受けることの出来る減額や控除もありますので申告期限までに一度は試算してみて、申告が必要かどうかを決めらることをお勧めします。
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